日本山の科学会について

日本山の科学会 会則

第1条(名称)

本会は日本山の科学会(Japan Society of Mountain Science)と称する。

第2条(目的)

本会は「山」に関する科学研究を進展させ、会員相互の学術交流を図ることを目的とする。

第3条(事業)

前条の目的を果たすために、本会は次の事業を行う。

  1. 総会ならびに研究大会の開催
  2. 講演会・討論会の開催
  3. 「山」の科学研究に関する会誌の発行
  4. その他、「山」の科学研究の進歩のために必要な事業

第4条(会員)

  1. 本会会員(正会員、学生会員、賛助会員)は、本会の目的、趣旨に賛同する個人または団体とする。
  2. 会員は別に定める額を会費として納付しなければならない。

第5条(会員総会)

  1. 会員総会はすべての会員をもって構成する。
  2. 会員総会の定足数及び決議に必要な数は別に定める。
  3. 会員総会は、次の事項について議決する。
    • (1)事業計画及び収支予算
    • (2)事業報告及び収支決算
    • (3)会長、副会長及び幹事長の選任又は解任
    • (4)会則の変更
    • (5)その他会員総会で決議すべき事項
  4. 会員総会は、会長が招集する。
    会員の10分の1以上の要請があるときは、臨時総会を開催しなければならない。

第6条(役員)

本会に次の役員をおく。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 幹事 若干名(幹事長 1 名を含む)
  4. 監事 1名

第7条(役員の職務)

  1. 会長は本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐する。
  3. 幹事長は会務を統率し、幹事会を招集して議長を勤める。
  4. 幹事は会務を遂行する。
  5. 監事は事業及ひ゛会計を監査する。

第8条(役員の選任)

会長、副会長、幹事長及び監事は、会員の互選による。 幹事は、会長、副会長及び幹事長の協議により選任し、会員総会で承認を得る。

第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、3 期連続して就任できない。

第10条(役員の解任)

会長、副会長、幹事長、監事は、会員総会の決議により解任することができる。 幹事は、会長、副会長及び幹事長の協議により解任することができ、会員総会で承認を得る。

第11条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第12条(会則の変更)

この会則は、会員総会の決議によって変更することができる。

附則

年会費は、正会員は2,000円、学生会員は1,000円、賛助会員は一口10,000円とする。 当分の間、総会における定足数及び決議に必要な数は定めない。

2017年12月9日