日本山の科学会について
日本山の科学会 会則
第1条(名称)
本会は日本山の科学会(Japan Society of Mountain Science)と称する。
第2条(目的)
本会は「山」に関する科学研究を進展させ、会員相互の学術交流を図ることを目的とする。
第3条(事業)
前条の目的を果たすために、本会は次の事業を行う。
- 総会ならびに研究大会の開催
- 講演会・討論会の開催
- 「山」の科学研究に関する会誌の発行
- その他、「山」の科学研究の進歩のために必要な事業
第4条(会員)
- 本会会員(正会員、学生会員、賛助会員)は、本会の目的、趣旨に賛同する個人または団体とする。
- 会員は別に定める額を会費として納付しなければならない。
第5条(会員総会)
- 会員総会はすべての会員をもって構成する。
- 会員総会の定足数及び決議に必要な数は別に定める。
- 会員総会は、次の事項について議決する。
- (1)事業計画及び収支予算
- (2)事業報告及び収支決算
- (3)会長、副会長及び幹事長の選任又は解任
- (4)会則の変更
- (5)その他会員総会で決議すべき事項
- 会員総会は、会長が招集する。
会員の10分の1以上の要請があるときは、臨時総会を開催しなければならない。
第6条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 若干名(幹事長 1 名を含む)
- 監事 1名
第7条(役員の職務)
- 会長は本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐する。
- 幹事長は会務を統率し、幹事会を招集して議長を勤める。
- 幹事は会務を遂行する。
- 監事は事業及ひ゛会計を監査する。
第8条(役員の選任)
会長、副会長、幹事長及び監事は、会員の互選による。 幹事は、会長、副会長及び幹事長の協議により選任し、会員総会で承認を得る。
第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、3 期連続して就任できない。
第10条(役員の解任)
会長、副会長、幹事長、監事は、会員総会の決議により解任することができる。 幹事は、会長、副会長及び幹事長の協議により解任することができ、会員総会で承認を得る。
第11条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条(会則の変更)
この会則は、会員総会の決議によって変更することができる。
附則
年会費は、正会員は2,000円、学生会員は1,000円、賛助会員は一口10,000円とする。 当分の間、総会における定足数及び決議に必要な数は定めない。
2017年12月9日